はじめに
2020年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が参議院で可決・成立し、6月5日に公布されました。今回は、このうち私的年金制度に関する改正項目である「確定拠出年金の加入要件の見直し等」について解説します。
1.確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ
(1)企業型DC
企業が従業員のために実施する退職給付制度である企業型DCについては、現行は厚生年金被保険者のうち65歳未満の者を加入者とすることができます(60歳以降は60歳前と同一事業所で継続して使用される者に限られる)が、企業の高齢者雇用の状況に応じたより柔軟な制度運営を可能とするとともに、確定給付企業年金(DB)との整合性を図るため、厚生年金被保険者(70歳未満)であれば加入者とすることができるようになります。施行日:2022年5月1日
(2)個人型DC(iDeCo)
老後のための資産形成を支援するiDeCoについては、現行は国民年金被保険者(第1・2・3号)の資格を有していることに加えて60差未満という条件がありますが、高齢期の就労が拡大していることを踏まえ、国民年金被保険者であれば加入可能となります。施行日:2022年5月1日
2.受給開始時期等の選択肢の拡大
(1)確定拠出年金(企業型DC、個人型DC(iDeCo))
DCについては、現行は60歳から70歳の間で各個人において受給開始時期を選択できますが、公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大に併せて、上限年齢を75歳に引き上げられます。施行日:2022年4月1日
(2)確定給付企業年金(DB)
DBについては、一般的な定年年齢を踏まえ、現行は60歳から65歳の間で労使合意に基づく規約において支給開始時期を設定できますが、企業の高齢者雇用の状況に応じたより柔軟な制度運営を可能とするため、支給開始時期の設定可能な範囲を70歳までに拡大されます。施行日:公布日(2020年6月5日)
3.確定拠出年金(DC)の制度面・手続き面の改善
(1)中小企業向け制度(簡易型DC・iDeCoプラス)の対象範囲の拡大
中小企業における企業年金の実施率は低下傾向にあることから、中小企業向けに設立手続きを簡素化した「簡易型DC」や、企業年金の実施が困難な中小企業がiDeCoに加入する従業員の掛金に追加で事業主掛金を拠出することができる「中小事業主掛金納付制度(iDeCoプラス)」について、制度を実施可能な従業員規模を100人以下から300人以下に拡大します。施行日:公布日(2020年6月5日)から6月を超えない範囲で政令で定める日
(2)企業型DC加入者の個人型DC(iDeCo)加入の要件緩和
企業型DC加入者のうち、iDeCo(月額2万円以内)に加入できるのは、拠出限度額(DC全体で月額5.5万円以内)の管理を簡便に行うため、現行はiDeCoの加入を認める労使合意に基づく規約の定めがあって事業主掛金の上限を5.5万円から3.5万円に引き下げた企業の従業員に限られています。しかし、ほとんど活用されていない現状にあることから、掛金の合算管理の仕組みを構築することで、規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくても、全体の拠出限度額から事業主掛金を控除した残余の範囲内で、iDeCo(月額2.0万円以内)に加入できるように見直しされます。施行日:2022年10月1日
(3)その他
企業型DCの規約変更、企業型DCにおけるマッチング拠出とiDeCoの加入の選択、DCの脱退一時金受給、制度間の年金資産の移換、DCの管理運営機関の登録などについて、手続きの改善が図られます。
4.参考
(参考リンク)厚生労働省ホームページ